対象となる傷病


傷病と向き合い
生活の支えとなる補助を。

障害年金は下記のような傷病に該当し、その程度により障害等級を決定します。等級は、国民年金1、2級・厚生年金1、2、3級、障害手当金(一時金)があります。審査は書類審査で行われますので、医師の診断書、病歴申立書、その他の資料を参考にどの等級に該当するか決定されます。



ブドウ膜炎/緑内障/白内障/眼球萎縮/網膜色素変性症/眼瞼痙攣/その他視野の低下や視野狭窄に係る疾病又は障害等

実例
性別・・・・・女性
年齢・・・・・50代後半
傷病名・・・・網膜色素変性症
傷病の原因・・先天性(推定)
障害の状態・・水晶体混濁、両眼1/4指標見えず、視力(右0.01、左0.01)矯正不能
初診日・・・・昭和35年頃
日常生活状況・室内では、物の配置等を工夫し、家中ではなんとか日常生活を送られているが、外出は、困難。遮光眼鏡や拡大鏡を活用している。
障害等級・・・等級1級01号(障害基礎年金1級:事後重症)
コメント・・・症状は障害等級1級相当であったため、初診日の確定がポイントの案件。小学校の健診で指摘され、医療機関を受診するも、治療の手立てがない病気だったため、1年間程度医療機関を受診し、その後は通院歴がほとんどない状態であった。初診の医療機関は廃院しており、カルテが存在しない状況のため受診状況等証明書の作成は困難であったが、幼少期から発病していた事が分かる書類を収集し、受給に至る。

聴力
感音性難聴/突発性難聴/神経性難聴/頭部外傷または音響外傷による内耳障害/薬物中毒による内耳障害その他聴力の低下に係る疾病又は障害等

鼻腔
外傷性鼻科疾患/平衡機能の障害等

口腔(そしゃく言語)障害
上顎腫瘍/喉頭腫瘍/脳血栓(言語)など

肢体の障害
くも膜下出血/脳梗塞/脳出血/上肢または下肢の切断障害/重症筋無力症/上肢または下肢の外傷性運動障害/脳軟化症/関節リウマチ/変形性股関節症/大腿骨頭壊死症/ビュルガー病/パーキンソン症候群/ギランバレー症候群など

実例
性別・・・・・女性
年齢・・・・・30代後半
傷病名・・・・関節リウマチ
傷病の原因・・不明
障害の状態・・握力右0.5kg左1kg、筋力は概ね半減またはやや減、日常生活動作は概ね一人でできてもやや不自由、一人でできるが非常に不自由
初診日・・・・平成2年○月○日確定
日常生活状況・家事等は家族が行うことが多い。調子の良い時と悪い時の波がある。手指の変形及び硬直があり、長時間同じ姿勢でいると固まってしまう。
障害等級・・・等級2級15号(障害基礎年金2級:事後重症)
コメント・・・症状は四肢にまんべんなくあるが、手足を使用できないほどではないため、障害等級2級と3級の間程度であると見受けられた。そのため、入念な日常生活能力のヒアリングと医師への家庭での生活状況の伝達を十分に行った上で診断書の作成依頼を行った。しかし、裁定請求するも不支給決定となり、不服申立てへ移行。審査請求を経て、障害等級2級の認定を受ける。四肢に満遍なく発生するリウマチのような症状は、障害等級2級の認定は、ハードルが高いとの印象を改めて受けた。

精神疾患
そううつ病/うつ病/統合失調症/発達障害/アルコール精神病/てんかん性精神病/高次脳機能障害/神経症及び境界性人格障害は対象となりうる場合がある/その他の精神病

実例
性別・・・・・男性
年齢・・・・・30代後半
傷病名・・・・うつ病
傷病の原因・・不明
障害の状態・・抑うつ状態(思考運動制止・刺激性及び興奮・憂打つ気分・希死年虜)
初診日・・・・平成21年○月○日確定
日常生活状況・常時無気力な状態であり、何を行うにも家族のサポートが必要である。
障害等級・・・等級2級16号(障害厚生年金2級:障害認定日請求2年分遡及)
コメント・・・日常生活状況のヒアリング及び過去の診断書を確認する限り、症状は、2級相当と見受けられた。しかし、医師とのコミュニケーション不足であることが見受けられたため、日常生活状況についてヒアリングし、医師に伝達することを行い無事、遡及請求に成功し受給に至った。年々精神疾患の障害認定は難しくなっているという印象。また、精神疾患の場合、通院期間が長くなっている場合診療時間が短くなりがちであるから、きちんと医師とのコミュニケーションを取ることが重要であると思われる。

呼吸器疾患
気管支喘息/慢性気管支炎/肺結核/じん肺/肺線維症など

循環器疾患
心筋梗塞/動脈硬化症/狭心症/完全房室ブロック/慢性心包炎/リウマチ性心包炎/大動脈弁狭窄症/慢性虚血性疾患など

実例
性別・・・・・男性
年齢・・・・・30代後半
傷病名・・・・慢性腎不全
傷病の原因・・IgA腎症
障害の状態・・食欲不振、悪心、尿毒症症状、アチドージス、貧血、腎不全に基づく消化器異常、人工透析:平成24年○月○日施行
初診日・・・・平成16年○月○日確定
日常生活状況・人工透析を継続して行えば軽作業は可能。
障害等級・・・等級2級15号(障害厚生年金2級:事後重症)
コメント・・・人工透析療法を行っているため、障害等級は2級が確定的であり、初診日もカルテにより確認できた。しかし。傷病が原因で婚約者の両親から結婚について反対されていた。生計同一申立を行うことで、籍は入れていないが内縁関係にあった妻の加給年金の受給に繋がった。

その他

実例
性別・・・・・女性
年齢・・・・・40代後半
傷病名・・・・成人T細胞性白血病
傷病の原因・・不詳
障害の状態・・疲労感、動悸、息切れ、関節症状、易感感染、肝腫、脾腫、化学療法によって一時寛解状態であったが、再発し、臍帯血移植施行。現在移植片対宿主病管理中。
初診日・・・・平成7年○月○日確定
日常生活状況・日中起きていることができるものの、デスクワーク程度の軽作業しかできない状況
障害等級・・・等級3級12号(障害厚生年金3級:事後重症)
コメント・・・本人が重病と気づかず、発病時は風邪だと勘違いをし、近隣の内科や眼下、耳鼻咽喉科等を転々としていた。また、数年受診していない期間があった。当初受診した内科以外の病院では保険料納付要件を満たさずまた、国民年金の期間であったため、当初受診した内科がこの傷病の初診日と認定を受ける必要があった。しかし、内科では、風邪の診断であったため、この診断書一枚では、初診の認定は難しいと判断し、複数の受診状況等証明書を用意し、当時の様子を丁寧に病歴就労状況等申立書で再現することで風邪と診断された受診状況等証明書の日を初診日と認定していただき、受給に至った。

※一部掲載許可を得た事例を記載しています。