その他障害者のための制度


制度一覧

老齢厚生年金障害特例
障害特例は定額部分の支給開始年齢を報酬比例部分と同時期にする特例です。
<条件>
1.特別支給の老齢厚生(退職共済)年金の受給権がある
2.障害年金の3級以上に該当していること
3.退職していること

障害(補償)給付
業務上の傷病が治った後、身体に一定の障害が残った場合に支給されます。
詳細は、PDFを参照ください。

特別児童扶養手当
身体、知的または精神に障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする程度の障害の状態にある20歳未満の児童を監護・養育している方に支給されます。

障害児福祉手当
精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。

特別障害者手当
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給されます。

身体障害者手帳・精神保健福祉手帳・療育手帳
<広島県の場合>
障害者手帳制度
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳所持者の主要福祉便覧
身体障害者障害程度等級表

各都道府県で内容が異なる場合もございます。お住まいの県または、市のホームページをご覧下さい。